漁業協同組合合併促進法昭和四十二年法律第七十八号
第6条(漁業権行使規則の変更又は廃止についての特例)
漁業法第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日まで又は平成五年法律第二十四号の施行の日から平成二十一年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第八条第七項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
2 旧漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の勧告による合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律(昭和四十七年法律第六十八号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
3 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
4 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。