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漁業協同組合合併促進法昭和四十二年法律第七十八号

第10条(推進法人の業務)

推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 一 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。 二 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。 三 前二号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。 四 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。 五 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。