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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第4条(住民の住所に関する法令の規定の解釈)

住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。

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なし