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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第21の4条
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の四に定める届出によつて行うものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住民基本台帳法
第2条
(国及び都道府県の責務)
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