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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第30の5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
住民基本台帳法
第8条
(住民票の記載等)
引用
計量法施行規則
第6条
(事業の届出等)
引用
計量法施行規則
第7条
(変更の届出等)
引用
計量法施行規則
第17条
(事業の届出)
引用
計量法施行規則
第31条
(変更の届出等)
引用
大規模小売店舗立地法施行規則
第4条
(大規模小売店舗の新設に関する届出の添付書類)
引用
アルコール事業法施行規則
第8条
(許可事項の変更の届出)
引用
アルコール事業法施行規則
第17条
(輸入の許可の申請)
引用
アルコール事業法施行規則
第24条
(販売の許可の申請)
引用
アルコール事業法施行規則
第31条
(使用の許可の申請)
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