住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第30の8条(本人確認情報の誤りに関する機構の通報) 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。