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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の34条(開示の手数料)

第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし