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会計検査院法
昭和二十二年法律第七十三号
第33条
会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
会計検査院法施行規則
第6条
引用
会計検査院法施行規則
第15条
引用
会計検査院法施行規則
第16条
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