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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第45条
第十一条の二第九項又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
住民基本台帳法
第11の2条
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住民基本台帳法
第48条
引用
住民基本台帳法
第50条
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