炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法昭和四十二年法律第九十二号
第6条(作業の転換等の措置)
使用者は、前条第一項若しくは第二項の規定による健康診断又は同条第三項ただし書に規定する健康診断の結果に基づき、被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときは、当該被災労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。 第九条に規定する被災労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときも、同様とする。