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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法昭和四十二年法律第九十二号

第12条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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なし