近畿圏の保全区域の整備に関する法律昭和四十二年法律第百三号 第14条(管理協定の効力) 第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。