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近畿圏の保全区域の整備に関する法律昭和四十二年法律第百三号

第23条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第五項の規定に違反した者 二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし