HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
近畿圏の保全区域の整備に関する法律昭和四十二年法律第百三号

第24条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文が引く先 0

なし