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船員法昭和二十二年法律第百号

第14の4条(航海の安全の確保)

第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし