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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律昭和四十二年法律第百五号

第10の8条(昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で昭和五十八年三月三十一日以前の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。第四項において「昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)のうち、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 五十五万二千二十四円 二 通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ 昭和五十六年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの これらの通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額 ロ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものを除く。) 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十六年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額 ハ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百二十八万円を超える場合には、五百二十八万円)を十二で除して得た額 2 第十条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十条の八第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十条の六第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の八第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の八第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。 3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。 4 昭和五十八年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 5 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。