公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律昭和四十二年法律第百十号 第14条(増額請求の訴え) 第十一条第三項又は第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。