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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律昭和四十二年法律第百十号

第15条(争訟の方式)

第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし