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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律昭和四十二年法律第百十号

第22条(資本金)

機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第六項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

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なし