公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律昭和四十二年法律第百十号 第44条 航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。 2 機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。