地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号
第44条(未支給の補償)
補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第三十二条第三項に規定する順序)とする。
3 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。