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地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号

第46の2条(船員である職員等の特例)

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。 ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし