地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号
第58条(損害賠償との調整等)
地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、基金がこの法律による補償を行つたときは、同一の事由については、地方公共団体は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。