地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号 第62条(補償を受ける権利) 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。