地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号 第67条(他の法律の適用除外) 労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。 2 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。