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地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号

第68条(地方公務員法との関係)

この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし