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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第26条(受験手数料)

通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。

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なし