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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第36条(調査の申出)

何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1