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通関業法
昭和四十二年法律第百二十二号
第40の2条
(不服申立て)
関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
関税法施行令
第82条
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