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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者 二 第三十五条第一項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者

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