HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法昭和二十二年法律第百号

第40条(雇入契約の解除)

船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 一 船員が著しく職務に不適任であるとき。 二 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 三 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。 四 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。 五 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。 六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

この条文が引く先 0

なし