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石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号

第17条

基金は、政令の定めるところにより、坑内員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。

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なし