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石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号
第17条
基金は、政令の定めるところにより、坑内員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第43の2条
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