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船員法
昭和二十二年法律第百号
第42条
期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第46条
(雇止手当)
引用
船員法
第47条
(送還)
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