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石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号

第36の5条(清算人等)

基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 二 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 三 基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。 3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。

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なし