船員法昭和二十二年法律第百号 第43条(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了) 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。 前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなす。 この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。