液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第18条(保安教育) 液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。