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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第22条(業務主任者等の解任命令)

経済産業大臣等は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。

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なし