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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第31条(認定の基準)

経済産業大臣等は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。