液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号
第38の15条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十八条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 第一号に該当する者 ロ 第三十八条の二十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者