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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第44条(廃止の届出)

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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なし