液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第54条(登録の更新) 第四十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。