液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第98の2条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十七条の五第四項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充塡を行わせた者 二 第三十八条の七の規定に違反した者