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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第103の3条

第八十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし