船員法昭和二十二年法律第百号
第58条(歩合による報酬)
船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
第三十五条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。
船員の報酬が歩合によつて支払われるときは、第四十四条の三、第四十五条、第四十六条、第四十九条及び第七十八条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。
前項の額は、第一項の一定額以下であつてはならない。