ダム使用権登録令昭和四十二年政令第二号 第22条(職権又は嘱託による予告登録) 国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。 2 裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えが提起されたときは、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。