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ダム使用権登録令
昭和四十二年政令第二号
第24条
国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復をしたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ダム使用権登録令
第43条
(登録済証の交付)
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