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ダム使用権登録令昭和四十二年政令第二号

第50条(職権による登録)

国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更の登録をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし