流通業務市街地の整備に関する法律施行令昭和四十二年政令第三号
第4条(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)
法第五条第一項第十一号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場 二 流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設 三 液化石油ガスの販売所 四 計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所