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流通業務市街地の整備に関する法律施行令昭和四十二年政令第三号

第5条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次条第一項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者

この条文を準用・引用する条文 0

なし