流通業務市街地の整備に関する法律施行令昭和四十二年政令第三号
第6条(譲受人の公募をしない造成敷地等)
施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成敷地等 二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等 イ 当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。 ロ 法第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。 (1) 当該流通業務施設を法第三十五条第一号及び第二号(流通業務施設の建設に関する部分を除く。以下同じ。)に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資しているものその他当該事業の経営に必要な資力及び信用を有するもの (2) 当該流通業務施設を法第三十五条第一号及び第二号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの (3) 当該流通業務施設を自ら経営する農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業を行う全国的な組織を有する農業協同組合連合会
2 施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。